2020-05-22 第201回国会 衆議院 厚生労働委員会 第15号
それだったら、症状があって、疑い病名があって検査をする、こういうステップであれば、病気だと疑われるということをもって検査をすることは保険になりますよ。無症状なんですから。何もないのに検査をするということについて、それが適正な保険請求だったかどうかなんて、その基準を示してもらわなければ、本当に切るのならそれは示さないと、何にもないところでなんか判断できないんですから。
それだったら、症状があって、疑い病名があって検査をする、こういうステップであれば、病気だと疑われるということをもって検査をすることは保険になりますよ。無症状なんですから。何もないのに検査をするということについて、それが適正な保険請求だったかどうかなんて、その基準を示してもらわなければ、本当に切るのならそれは示さないと、何にもないところでなんか判断できないんですから。
いわゆる保険病名という言葉がありますけれども、線維筋痛症というものをそのままレセプトに病名としてつけるということではなくて、例えばがんの疑いであるとか、こういう疑い病名ばかりで処理されている、こういう現場の対応があるようであります。 これにはいろいろな理由があると思いますけれども、線維筋痛症という疾患と、そしてまた医療保険上の位置づけ、これについて簡単に説明いただければと思います。
で、研究班任せにするんじゃなくて、大臣、これ政治家として御発言いただければと思うんですが、やっぱり厚労省がこういう問題責任持って、中身どうするというのは言えないというのは、それは研究班の検討かもしれませんが、やはりこの混乱の原因として、疑い病名などということを許容するようなことはなくしていくというのは、私、これは当然の方向だというふうに思うんですが、大臣、政治家としていかがですか。
先ほども局長の御答弁の中に、疑い病名の場合に、剖検を必要とするかしないかというような、そういった基準の違いがあるということをおっしゃっておりましたが、死亡が予測されていなかった突然死に遭遇した場合、医師法二十一条の規定によって、異状死体として届け出、検死を行い、外因死の可能性を除外した上で初めて、SIDSという診断が可能になると私は理解しているんですけれども、SIDSが除外診断である以上、つまり、この
○岩田政府参考人 何度も同じ答弁で恐縮なんですが、ただいまあります診断基準によりますと、その診断基準にもよるんですけれども、疑い病名をまたさらに二つに分けて、解剖に基づくものと解剖をやっていないケースというふうに分けて整理したりしている学会の診断基準もございます。
もう一つ、今出てきました疑い病名という、これがまた非常に怪しいものでございます。 香川県の小鳩幼児園で、ことし二月に、一歳二カ月の藤島飛士己ちゃんが暴行され、殺された事件がございました。この事件におきましても、死体検案書ではSIDSの疑いと書かれていたために、警察の捜査すら阻まれたわけです。